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IT投資減税

平成15年1月1日〜18年3月31日迄のIT投資減税の概要

『IT投資減税』は平成18年3月31日までの制度となります。

平成18年税制改正により『IT投資減税』は廃止されました。

以下、過去の情報としてご参考下さい。

政府の『e-JAPAN戦略』と名付けた政策プログラムによるIT投資促進税制。 政府はITの基盤整備に積極的に取り組みながら、民間企業にもIT活用による経営基盤の強化を促しています。IT投資促進税制は、民間企業に対するIT投資促進策といえます。 今回の税制の適用範囲はソフトウェアやインターネット電話などに広げるなど、従来のIT投資減税と比較し大幅な拡充がなされました。

1.IT投資促進税制の概要

(1)すべての青色申告企業に適用
2003年(平成15年)1月1日から2006年(平成18年)3月31日までの期間内に、一定のIT関連設備等の取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の10%相当額の税額控除と取得価額の50%相当額の特別償却との選択適用を認める。

(2)資本金3億円以下の法人のリース資産に係る税額控除
資本金3億円以下の法人については、一定のリース資産の賃借をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、リース費用の総額の60%相当額について10%相当額の税額控除を認める。

(3)控除限度超過額の1年間繰越し
上記(1)(2)について、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しを認める。

2.対象となるIT関連設備等の範囲

取得、リースのいずれの場合も、以下の資産を取得等した場合には、IT投資促進税制の対象になります。ネットワーク機器やインターネット電話、ICカード、さらにソフトウェアなどが対象になっていることが特徴です。

(ハードウェア)
  電子計算機
  デジタル複写機
  ファクシミリ
  ICカード利用設備
  デジタル放送受信設備
  インターネット電話設備 (IP電話ビジネスホン)
  ルーター・スイッチ
  デジタル回線接続装置

(ソフトウェア)
  ソフトウェア(販売用ソフトウェアの原本、開発研究用を除く)

3.  取得価額、リース料総額要件

(1)取得の場合(当該事業年度に取得等した設備等の取得価額の合計額)

資本金 ハードウェア ソフトウェア
3億円超 600万円以上 600万円以上
3億円以下 140万円以上 70万円以上

(総務省資料より)

(2)リースの場合(当該事業年度に新たにリースしたリース費用総額)

資本金 ハードウェア ソフトウェア
3億円以下 200万円以上 100万円以上

※リース期間が4年以上で、かつ、リース資産の耐用年数を超えないものであること等の要件を満たすものに限る

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